当社に対する行政処分について(SBIソーシャルレンディング)

本日、当社は、金融商品取引法第52条第1項および第51条の規定に基づき、関東財務局より下記の行政処分を受けました。
今回の行政処分を厳粛に受け止め、投資家の皆様をはじめ、関係する皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしましたことを、あらためて深くお詫び申し上げます。
今後は、定められた期限までに業務改善計画を策定・提出のうえ、当該業務改善計画に基づき各種改善事項を実施するとともに、2021年5月24日にお知らせいたしました業務運営方針に基づき、既存ファンドの管理・回収に注力し、引き続き投資家の皆様の保護に万全の措置を講じてまいります。



1.業務停止命令

金融商品取引業の全ての業務(顧客取引の結了のための処理を除く。)を令和3年6月8日から同年7月7日まで停止すること。

2.業務改善命令

  • (1) 募集したファンド全件(償還済のファンドを含む。以下同じ。)について、取得勧誘及び運用・管理の状況(貸付先の資金管理の実態や資金の使途を含む。)並びに事務プロセス等を網羅的に検証した上で、第三者委員会の調査報告書において明らかとなった問題点等も踏まえ、募集ページ等において表示した資金使途と異なる目的に実質的な借手が貸付金を使用したことに対する当時の役職員の認識及び関与の状況や、今般の法令違反が発生した原因及び業務運営態勢上の問題点を究明すること。また、今般の法令違反について、責任の所在を明確にするとともに、金融商品取引業務を適切に行うための経営管理態勢及び業務運営態勢を再構築すること。
  • (2) 募集したファンド全件について、上記(1)において明らかとなった問題点等を踏まえ、出資者からの問い合わせ等に対して、誠実かつ適切に対応するとともに、出資者間の公平性に配慮しつつ、投資者保護に万全の措置を講ずること。
  • (3) 上記(1)において明らかとなった問題点等を踏まえた再発防止策について、詳細な改善計画を策定すること。また、当該改善計画に基づき、今後行う業務に係る再発防止策を確実に実施・定着させること。
  • (4) 全社的な法令等遵守意識の向上及び健全な企業文化の醸成に向けた方策(十分な社内研修の実施等を含む。)を策定し、取組みを進めること。
  • (5) 本件行政処分の内容及び改善対応策について、全ての出資者を対象に適切な説明を実施し、説明結果を報告すること。
  • (6) 上記(1)から(5)までの対応について、1カ月以内に書面で報告するとともに、以降、そのすべてが完了するまでの間、随時書面で報告すること。

以上

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本件に関する報道関係者からのお問い合わせ先:
SBIホールディングス株式会社 
コーポレート・コミュニケーション部 
TEL:03-6229-0126

投資家様からのお問い合わせ先:
SBIソーシャルレンディング株式会社 
カスタマーセンター
TEL:0120-104-168(受付時間:年末年始・土日祝日を除く平日10:00~16:00)

記事引用元:当社に対する行政処分について | SBIソーシャルレンディング|貸付型クラウドファンディング (sbi-sociallending.jp)

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