クラウドファンディング事業に必要な免許について!満たすべき要件を種類ごとに徹底解説

クラウドファンディング事業に参入しようと考えている不動産・金融事業者の中には、

 

 「クラウドファンディングの種類ってややこしいな…。」

「クラウドファンディングは種類ごとに免許がいるの?」

「法律ごとの要件を満たしてクラウドファンディングの事業者登録できるかな…。自社で行うのは不安…。」

 

 という方がいると思います。

クラウドファンディングの種類は多様であることに加え、事業を始めるにあたっては、各種法律の定める要件を満たした上で、事業者として免許を得る必要があります。

しかし、クラウドファンディングの事業化を不動産事業者・金融事業者単体で完結させることは難しく、法律や免許取得について熟知したエキスパートの支援の他、ITの知見が必要となります。

この記事では、弊社グローシップ・パートナーズの40社以上のクラウドファンディング事業化支援の実績に基づき、それぞれのクラウドファンディング事業運営に必要な免許、取得方法について詳しく解説していきます。

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様々なビジネススキームに対応

不特法型
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株式・事業投資型

 

当社CrowdShipシリーズは、各ビジネススキームに対応し、各社にカスタマイズしたクラウドファンディング事業立ち上げを支援します。
まずはお気軽にお問い合わせください。

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導入事例

クラウドファンディング事業に必要な免許

投資家から出資を募るスキームは、大きく2種類に分類できます。

・インターネットを介して、複数の投資家で構成された匿名組合による投資を行うスキーム
・インターネットを介して、複数の投資家による株式投資を行うスキーム
インターネットを介して、複数の投資家で構成された匿名組合による投資を行うスキーム

不特定多数の投資家から成る匿名組合からインターネット上で出資を募るクラウドファンディングは、出資総額の50%以上を融資事業(融資資金)か、現物不動産か、あるいはこれら以外のものに使うかを軸に、3種類に分けられます。

・融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)
・不動産クラウドファンディング
・ファンド型クラウドファンディング

  融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)とは、匿名組合を通じて出資を募り、プロジェクトに投資し、運用後、投資家に償還金(元本)と分配金(利回り)を併せた金銭的なリターンを分配するクラウドファンディングです。

出資総額の50%以上を融資事業に使う(融資資金)場合には、融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)の事業者の免許を得る必要があります。

そのためには「金融商品取引法」第29条の定めるところの、「第二種金融商品取引業」の「電子申込型電子募集」の事業者登録をする必要があります。

金融商品取引法における電子申込型電子募集とは、平成 27 年 5 月 29 日付けで施行された改正金融商品取引法において、新たに規定された業務で、ホームページ単体、あるいはホームページを通じた方法で、電子メールなどにより情報を送信する方法(音声の送受信による通話を伴う場合を除く)により、有価証券の募集又は私募の取扱いなどを事業として行うことをいいます。

財務局への相談から営業開始までのステップは以下の画像の通りです。

引用:関東財務局「登録に係るQ&A(第二種業)」

また、第二種金融商品取引業者の登録には資本金500万円が必要です。

 

不動産クラウドファンディング

調達した資金総額の50%以上の用途が融資以外の場合、不動産に投資するかそれ以外のものに投資するかで適用される法律は変わってきます。

不動産が投資対象である場合、現物不動産に資金を投じるか、信託受益権に資金を投じるかで更に必要な免許が分類されます。

現物不動産に資金を投じる場合には、不動産特定共同事業法に基づき、不動産クラウドファンディングの事業者登録をする必要があります。

不動産クラウドファンディングとは、匿名組合を通じて募った資金で不動産を取得・運用し、それによって得られた賃料収入(インカムゲイン)と売却益(キャピタルゲイン)を分配するクラウドファンディングです。

出典:国土交通省「不動産特定共同事業(FTK)法の概要」

不動産特定共同事業法の1号事業者になるには、事業者登録が必要です。

不動産特定共同事業法の1号事業者の要件を満たすためには、1億円の資本金を準備しなければならない他、宅建業の免許を得たうえで、事務所ごとの業務管理者配置(不特事業3年以上、実務講習、登録証明事業(ARESマスター、ビル経営管理士、不動産コンサルティングマスター))の条件を満たす必要があります。

また、信託受益権が投資対象である場合には、「金融商品取引法」「電子申込型電子募集」の登録をする必要がありますが、この条件に該当するクラウドファンディング事業は現在ありません。

ファンド型クラウドファンディング

資金の用途が上記のうちいずれにもあてはまらない場合には、ファンド型クラウドファンディング事業者としての免許を得る必要があります。

ファンド型クラウドファンディングとは、投資家から募った資金で事業を立ち上げ、リターンとして投資家に出資額に応じた金銭、あるいはモノやサービスを分配するクラウドファンディングです。
また、ファンド型クラウドファンディングの中には、運用したプロジェクトが不採算であった場合、リターンが分配されないケースもあります。

ファンド型クラウドファンディングの免許を得る場合には、「金融商品取引法」の定める、「第二種金融商品取引業」の「電子申込型電子募集」の事業者登録をする必要があります。

インターネットを介して、複数の投資家による株式投資を行うスキーム

複数の投資家からインターネットを介して、株式投資を行うスキームを用いるクラウドファンディングは、株式投資型クラウドファンディングです。

株式投資型クラウドファンディング

株式投資型クラウドファンディングとは、資金調達をしたいベンチャー企業と投資家とをインターネット上でマッチングし、投資家に投資対象企業の未公開株式を分配するサービスです。

株式投資型クラウドファンディング事業の免許を取得しようと考えている企業は、「金融商品取引法」の定める、「第一種金融商品取引業」または「小規模第一種金融商品取引業」の登録が必要です。

第一種金融商品取引業の運営に必要な資本金は、最低5000万円です。

クラウドファンディング事業の免許を得るための準備

クラウドファンディング事業を0から立ち上げていくことを決めたら、まずは弁護士に相談しましょう。

事業立ち上げの最初のフェーズでは、官公庁に向けた詳細な事業計画書が必要です。
作成する資料は、法律などをしっかりと踏まえた上での綿密な物でなくてはならないため、弁護士など法律のエキスパートの協力が不可欠となります。

法律や免許について理解できても、組織体制の構築など、免許取得に向けた適切な準備ができなければ、クラウドファンディング事業を運営することはできません。

また、社内にITの知見がない限り、クラウドファンディング事業の構築を不動産事業者・金融事業者単体で行うことはほぼ不可能です。

本格的な事業化に向けては、ベンダーにも相談し、事業のローンチまでのステップを着実に踏んでいきましょう。

弊社グローシップ・パートナーズでは、クラウドファンディング事業を運営するための各種法律の免許取得と、システム開発・導入をワンストップでサポートさせていただいております。

40社以上の支援実績があるため、企業規模・事業規模にフィットした、貴社にとってベストなクラウドファンディング事業をご提案させていたきます。

参考:「クラウドファンディングのシステムを選ぶ際の3つのポイント!ファンド事業成功のために必要なこと。

まとめ

この記事では、それぞれのクラウドファンディング事業運営に必要な免許、取得方法について解説してきました。

法律で定められている要件はシンプルなようで、長期間にわたる労力を必要とする場合もあります。

基本的に不動産事業者・金融事業者単体ですべて対応することは不可能ですが、人員や組織体制などの面で自社内でクラウドファンディング事業の運営ができる体制を整えていきましょう。

また、健全なクラウドファンディング事業の運営には法律に準拠し、業務を着実かつスムーズに行うためのパッケージシステムが必要不可欠です。

クラウドファンディング事業の運営を検討されている場合は、まずは弊社にお気軽にご相談ください。

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