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金融商品取引法とは?初心者向けにわかりやすく解説|適用範囲・罰則・クラウドファンディングとの関係も紹介

金融市場の健全な発展と投資家の保護は、現代社会においてますます重要なテーマとなっています。
株式や債券、投資信託といった伝統的な金融商品に加え、クラウドファンディングやデジタル証券など新しい資金調達手段が広がる中、私たち一人ひとりが金融取引に関わる機会も増えています。
しかし、金融商品を巡るトラブルや不正行為が後を絶たないのも事実です。

こうした背景から、日本の金融市場を支える重要な法律として制定されたのが「金融商品取引法(通称:金商法)」です。
金商法は、投資家が安心して取引できる環境を整え、市場の公正性や透明性を守るためのルールを定めています。
特に近年は、クラウドファンディングやフィンテックの普及に伴い、金商法の適用範囲や規制内容も大きく変化しています。

本記事では、金融商品取引法の目的や規制対象となる金融商品、クラウドファンディングとの関係、そして事業者が守るべき義務や罰則について、初心者の方にもわかりやすく解説します。
これから金融取引や新規事業に関わる方、クラウドファンディングの運営や投資を検討している方は、ぜひ参考にしてください。

金融商品取引法(通称:金商法)とは?

金融商品取引法(通称:金商法)は、株式や債券、投資信託などの金融商品を取り扱う際のルールを定めた、日本の金融市場を支える根幹的な法律です。
2007年に施行され、従来の証券取引法を全面改正し、誕生しました。英語では「Financial Instruments and Exchange Act」と呼ばれます。

金商法の制定背景(証券取引法との違い)

かつては「証券取引法」が金融商品取引の中心的な法律でしたが、金融商品の多様化、IT化、国際化により、従来の枠組みでは対応しきれなくなりました。
特に、デリバティブ取引や仕組債、投資信託など、新しい形態の金融取引が増加したことが背景にあります。

そこで、証券取引法など複数の関連法を一本化し、より包括的かつ柔軟に対応できる法体系として金商法が誕生しました。

金融商品取引法(通称:金商法)の目的

金融商品取引法(通称:金商法)の主な目的は、以下の3つです。

  1. 投資家保護
    情報開示義務や適正な勧誘ルールを設け、投資家が不利益を被らないようにしています。
  2. 市場の公正性・透明性の確保
    インサイダー取引や相場操縦などの不正行為を防止し、健全な市場を維持します。
  3. 金融市場の健全な発展
    信頼性と流動性の高い市場を通じて、日本経済全体の発展に貢献します。

金融商品取引法が適用されるビジネスの例

金融商品の例金融商品取引法(通称:金商法)は、金融庁が所管する法律であり、「投資性」のある商品・スキームに対して幅広く適用されます。たとえば、株式や債券といった伝統的な有価証券だけでなく、クラウドファンディングのような新しい資金調達手法も、その性質によって金商法の対象となる可能性があります。

特に出資者(投資家)に経済的リターンを提供するビジネスモデルでは金商法による規制や登録が必要となり、事業モデルによっては、別途「資金決済法」や「不動産特定共同事業法」などの他法令との関係整理も求められます。

株式・債券・投資信託・不動産小口化商品

株式・債券・投資信託は、いずれも「有価証券」に該当し、発行・募集・売買・勧誘などの一連のプロセスにおいて金商法が適用されます。

近年では、不動産を小口化して複数の投資家に販売するスキームも普及しており、これも一部は「みなし有価証券」として金商法の対象になります。

不動産(投資型)クラウドファンディング

クラウドファンディングには複数の形態があり、そのうち投資リターンを前提としたもの(投資型)は金商法の対象です。中でも、不動産を投資対象とする「不動産クラウドファンディング」は特に多様なスキームが存在し、複数の法律が交錯する分野です。

種類主な法的根拠概要金商法との関係
不特法型(3号・4号)不動産特定共同事業法+金商法(第二種)不動産事業に出資し、賃料収入や売却益を分配適用あり(第二種金融商品取引業)
融資型(ソーシャルレンディング)金融商品取引法(第二種)不動産事業者に貸付を行い、利息収入を得る適用あり(第二種金融商品取引業)
株式投資型金融商品取引法(第一種少額電子募集)不動産関連企業の株式を取得し、将来の上場益等を狙う適用あり(第一種少額電子募集取扱業務)

不特法型クラウドファンディング(3号・4号事業)

不動産特定共同事業法3号・4号に基づくスキームで、投資家は「匿名組合契約」などを通じて不動産事業に出資し、運用益から分配を受けます。事業者には、不特法の許認可に加えて、第二種金融商品取引業の登録が求められます。

※不動産特定共同事業法1号・2号は金商法適用外

融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)

投資家から資金を集めて、不動産事業者などに貸し付けるスキームです。投資家にとっては「貸付債権」への投資となり、金商法上の有価証券に準じて取り扱われます。こちらも第二種金融商品取引業の登録が必要です。

株式投資型クラウドファンディング

主に非上場企業の株式をインターネット上で募集・取得する仕組みです。不動産系スタートアップや開発会社なども対象となる場合があります。事業者は、第一種少額電子募集取扱業務の登録が必要です。

金融商品取引業者の登録と義務

金融商品取引業を行うには、一定の登録・届出が必要です。
これは、金融商品を取り扱う事業者が法令を遵守し、投資家に適正なサービスを提供するための制度です。
登録の有無は、金融庁のウェブサイトで公開されており、投資家は事前に確認することが可能です。

第一種/第二種金融商品取引業とは?

種類概要
第一種金融商品
取引業
株式や国債など流動性の高い有価証券の売買や勧誘、引受などを行う業者が該当します。
証券会社や株式投資型クラウドファンディング事業者などが登録対象です。
第二種金融商品
取引業
投資信託、ファンド持分、不動産小口化商品など流動性の低い金融商品の募集・媒介・売買を行う業者が該当します。
融資型・不特法型クラウドファンディング(3号・4号)事業者もこちらに該当します。

必要な届け出・審査項目

金融商品取引業を営むには、内閣総理大臣への申請・登録が必須です。登録には以下のような厳格な基準が設けられています。

  • 業務停止命令
  • 業務改善命令
  • 登録取消し
  • 刑事罰(5年以下の懲役または500万円以下の罰金など)

無登録営業の場合は、さらに重い処分が下されることもあり、実際に摘発事例も増えています。

電子募集取扱業務とは?仕組みと要件

クラウドファンディングなど、インターネットを活用した資金調達の普及により、電子的な手段による募集活動が一般化しています。
これに対応するのが「電子募集取扱業務」という制度です。

電子申込型電子募集取扱業務の概要

電子申込型募集取扱業務とは、インターネットなどの電子的方法を用いて有価証券の募集や売出しを行う業務です。
特に「電子申込型電子募集取扱業務」は、申込から契約まで全てオンラインで完結する場合に該当します。
例えば、クラウドファンディングのプラットフォームで投資家がオンラインで申し込んで電子契約を結ぶ場合はこの業務に該当します。

不動産クラウドファンディングにおける該当ケース

不動産クラウドファンディング(3号・4号)の場合、金商法のほかに不動産特定共同事業法が適用されます。
電子募集取扱業務として金商法の規制対象となるケースが多く、両法の要件を同時に満たす必要があります。

金融商品取引法(通称:金商法)はインサイダー取引の防止も重要な目的としています。
たとえば、2018年には企業の業績下方修正情報を事前に入手して株式を売却した元社員に対し、東京地裁が有罪判決を下しました(東京地裁平成30年刑決)。
この判例は「未公表の重要事実に基づく売買は厳しく処罰される」ことを明確に示しています。

金融商品取引法の違反事例とそのリスク

金融商品取引法に違反した場合、重大な法的責任を問われる可能性があります。
違反の類型として特に多いのが、「無登録営業」「虚偽表示」「不適切な勧誘」です。
これらは意図的でなくても適用される可能性があるため、注意が必要です。

さらに、違反が悪質である場合、業務停止命令にとどまらず、刑事事件化されるケースもあります。
刑事罰には懲役や罰金が科されるため、事業者にとって非常に重いリスクとなります。

無登録営業の事例

近年、SNSやYouTubeなどを活用した無登録営業が問題となっています。
例えば金融商品取引業の登録を受けずに投資家を集め、不動産クラウドファンディングへの勧誘を行った場合、明確な違法行為となります。
実際に、無登録営業で摘発される事例が増加しており、運営者はもちろん、勧誘に協力したインフルエンサーも処罰の対象となる場合があります。

近年では2023年に金融庁が、SNSを通じて出資を募っていた未登録ファンド運営者に対し、業務停止命令と刑事告発を行った事例がありました。
被害者の多くが「高利回り」を信じて出資しており、金融商品取引法の無登録営業禁止規定に違反したとされました。

参考:金融庁の公表資料

虚偽表示・不実の表示での摘発例

投資家に誤解を与えるような虚偽表示や不実の表示も金商法で厳しく規制されています。
たとえば、「元本保証」や「必ず儲かる」といった誇大広告、リスクを隠した説明などは行政処分や刑事罰の対象です。

近年では、不動産クラウドファンディングの中でも融資型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)において「元本保証」「利回り確定」といった誤解を招く表現で募集を行った事業者に対し、金融庁が業務改善命令を出したケースもあります。
表示内容は「合理的根拠のない将来予測」に該当すると判断されました。

参考:金融庁の公式資料

金融商品取引法とその他関連法令

金融商品取引法は、他の法律とも密接に関連しています。
特に関係が深いのが以下の犯罪収益移転防止法(犯収法)特定商取引法です。

犯罪収益移転防止法やeKYCとの関係性

金融商品取引業者は、マネーロンダリング防止のため、犯罪収益移転防止法(犯収法)に基づき厳格な本人確認(KYC)が義務付けられています。
近年では、eKYC(オンライン本人確認)を導入することで郵送や対面を必要とせず、迅速かつ確実な本人確認が可能になっています。
これにより、クラウドファンディングのオンライン完結型サービスもスムーズに運営できるようになりました。

eKYCの仕組みや導入メリットについては、以下の記事で詳しく解説しています▼

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特定商取引法との違い

クラウドファンディングには「購入型」や「寄付型」もありますが、これらは金商法の適用外で、特定商取引法や資金決済法が適用される場合があります。
たとえば、リターンが物品やサービスであれば特定商取引法の規制対象となり、金銭的リターンや投資性がなければ金商法の対象外です。

よくある質問(FAQ)

クラウドファンディングの事業構築や金商法の免許取得に際して事業者が疑問に感じやすい点をQ&A形式でまとめました。

貸付型クラウドファンディング(ソーシャルレンディング)を始めるにはどんな免許・許認可が必要か?
貸付型クラウドファンディングを行うためには「第二種金融商品取引業」への登録および「電子申込型電子取引業務」の免許が必須となります。また貸付型クラウドファンディングは「貸金業」とみなされるため、そちらへの登録も必要です。
第二種金融商品取引業への登録要件は何ですか?
資本金1,000万円以上かつ業務管理体制の構築が求められます。詳しくは金融庁ホームページをご確認いただくか、行政書士へご相談ください。
金商法の取得にはどのくらいの期間が必要ですか?
第二種金融商品取引業の取得期間は、標準処理期間が2か月とされていますが、実際には事前相談や書類再提出、体制変更などが発生するため、6ヵ月~1年以上を要することもあります。(本期間を保証するものではありません。)
貸付型クラウドファンディングと不動産クラウドファンディングはどう違いますか?
貸付型クラウドファンディングは、事業資金を必要とする企業に対して、投資家から出資を募り、貸付を行うビジネススキームとなります。貸付先からは契約期間後に利息を付けて貸付金を回収し、投資家への元本償還・利息の配当を行っていきます。一方、不動産クラウドファンディングは特定の不動産を取得する費用を投資家から集め、不動産の運用を行うビジネススキームで、運用期間後に不動産から得られた家賃収入や売却益を分配する仕組みとなっています。

まとめ:金商法を理解して正しい投資・事業運営を

金融商品取引法は、日本の金融市場の公正性・透明性を守り、投資家を保護するための重要な法律です。
特に近年では、クラウドファンディングやフィンテックの発展により、一般の事業者や個人が金融商品取引の世界に参入しやすくなっています。
しかし、どんなに小規模な事業でも、投資家から資金を集めてリターンを提供する場合は、金融商品取引法の規制を受ける可能性が高いことを理解しましょう。

無登録営業や虚偽表示などの違反には、厳しい罰則が科されます。事業者は必ず必要な登録・届け出を行い、法令遵守体制を整備することが不可欠です。
また、投資家としても、信頼できる登録業者を選び、リスクを十分に理解したうえで投資判断を行うことが大切です。

クラウドファンディングや新しい金融サービスに挑戦したい方は、必ず専門家や行政機関に相談し、最新の法令情報を確認しましょう。
正しい知識と体制で、安心・安全な金融サービスの運営と投資を実現してください。

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